保育園で悲しい事件が起きてしまいましたね。
最近、世間を騒がせている事件に、保育園での虐待事件があります。
今回は、「保育園の虐待事件」について書きます。
🟠保育園の虐待事件
<事件の大まかな内容>
2022年12月5日、静岡県裾野市の「さくら保育園」で、当時この保育園の保育士だった3人の女性が乳幼児に虐待をしたとして暴行の疑いで逮捕されました。
テレビニュースなどによりますと、この3名の30代の女性保育士は、乳幼児に次のような虐待をおこなっていたそうです。(※日テレNEWS24より、ABCはそれぞれの保育士が行なった行為)
① 睡眠中の園児に「ご臨終です」と言う。A
②「ブス」「デブ」「ガングロ」などと発言する。A B
③ 泣く園児を撮影し笑う。A B
④ 給食を食べない園児の頬をつける、頭をたたく。A B
⑤ 倉庫に閉じ込める。A B
⑥ 排泄室に閉じ込める。A B
⑦4歳児をカッターナイフで脅す。B
⑧ 足をつかみ宙づりにする。B
⑨にらみつけ、声を荒げ、ズボンを無理矢理おろす。B
⑩ 感染症の疑いのある園児のお尻を他の園児に触らせる。B
⑩ 給食を食べない園児に「なにやってんの」と言う。B
⑪ 登園の遅い園児に「なぜ遅い」と怒鳴る。B
⑫ 頭をバインダーでたたく。C
保育園の職員からの内部告発が、市に届き、虐待の事実が明らかになりました。
裾野市は、園長が職員に口外しないよう誓約書を書かせて、一連の行為を隠ぺいしようとしたとして犯人隠避の疑いで警察に告発状を提出しました。
しかし、市の対応もたいへん遅い印象があります。
内部告発が、市に届いたのは、8月17日とのことです。
3か月以上も経ってから、この事件が公になったことになります。
その間、裾野市の担当部局は、児童相談所や警察に虐待の事実を知らせることもなく、数か月の間、保育園の対応に任せていました。
上記の内容を読むと、もし一般の人が、誰か他人にしていたら、すぐに逮捕されるような犯罪行為です。それが、3か月以上経ってやっと、逮捕に至るというのは、なかなか悠長な対応であると言えます。
3人の保育士は、これらの乳幼児への行為を、「しつけのために行った」と供述しているみたいです。
しかし、到底「しつけ」とは思えません。
今後、警察や検察庁の取り調べがあり、裁判所の判断をあおぐことになると思います。
正式な判決がでるまでは、3人の保育士は、あくまで容疑者ですので、軽率なことは言えませんが、たいへん悲しい事件であることは事実です。
<一般の保育所の保育士のすばらしさ>
保育園や保育所で働いておられる多くの保育士の方々は、たいへん一生懸命に働いておられますので、このような事件がありますと、その方々も同じような行為をしていると思われること自体たいへん悲しいことです。
私が日々、Twitterを見せていただいているぺるこさんの2才のお嬢さんが通われている保育園は、とてもすばらしい保育園だそうです。
ぺるこさんのTwitterに、次のような記載があります。
11月18日 おはようございます。
保育園の先生はいつも娘の今日あった可愛い・面白いエピソードを教えてくれます。
どんな小さな怪我についても、丁寧にご報告くれて、とても信頼できる保育園でいつも感謝の気持ちでいっぱいです。
今日も遅番で延長ですが、どうぞよろしくお願いします。
ぺるこさんの子育ち絵日記より
ぺるこさんのTwitterに進む(外部リンク)
このように、仕事をしている多くのお母さんやお父さんは、朝から夕方遅くまで子どもの面倒を見てくださる保育園や保育士の先生方にとても感謝しています。
今回の3名の保育士の行為は、そのような多くの保育園や保育士の方々の努力を踏みにじるような行為のように思えます。とても残念です。
<保育園とは?>
保育園は、児童福祉法に基づく施設で、厚生労働省の所管です。 児童福祉法では、「保育所」が正式な名称です。「保育園」は通称です。一般的に「保育園」も「保育所」も同じですが、どちらを使うかは、その施設が選んで使うことができます。
対象児は、0才から小学校就学前の乳幼児で、保護者の事情で、保育が必要な子どもです。
保育する人は、保育士です。保育には、保育士資格が必要です。
一般的には、保育士の資格が習得できる大学か短期大学、専門学校を卒業して保育士になることが多いです。
1日の保育時間は、8時間が基本です。
厚生労働省の定める「保育所保育指針」に基づいて保育を行なっています。
<保育所の役割>
保育所保育指針には、「保育所の基本原則」として「保育所の役割」「保育所の目標」「保育の方法」「保育の環境」「保育所の社会的責任」の5つが書かれています。
「保育所の役割」としては、次のように書いています。
保育所の役割
ア 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。
イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。
ウ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。
エ 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであり、その職責を遂行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。
保育所保育指針
また、「保育所の社会的責任」として、次のように書かれています。
保育所の社会的責任
ア 保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。
イ 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
ウ 保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。
今回保育園で起こった事件は、「保育所保育指針」に書かれた「保育所の役割」や「保育所の社会的責任」という文言とは、まったく逆行した行為だと思います。
たいへん悲しいことです。
同じような事件が起こらないように、国や市町村などの具体的でていないな対応が、今後とても大切になると思います。
このような事件が繰り返されないようにするためには、保育士の慢性的な人員不足を緩和するために、もっと保育士の待遇をよくする政策を実施することも大切だと思います。
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