手帳について:特別支援教育

特別支援教育
つばさ
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特別支援学級にいる子どもの持っている手帳について知りたいです。

 小学校には、特別支援学級に在籍している子どもがたくさんいます。

 子どもの中には、様々な手帳を持っていることがあります。

 今回は、次のことについて書きます。

 さまざまな手帳について

 学校において手帳が必要になる場面

さまざまな手帳について

 特別支援学級在籍の子どもの中には、様々な手帳を持っている子どもがいます。今回は、子どもたちが持っている手帳について説明をします。手帳には、大きく3つの種類があります。1つは、療育手帳で、2つめは、身体障がい者手帳で、3つめは、精神障害者保健福祉手帳です。

🟠療育手帳

 療育手帳というのは、知的障がい者に対して、都道府県知事(名古屋市や福岡市などのような政令指定都市にあってはその長)が発行する障がい者手帳です。

 療育手帳を発行してもらうためには、判定基準に基づいて判定を受ける必要があります。

 判定基準は、重度(A)、中度(B2)軽度(B2)の3段階に分かれています。18歳未満と18歳以上では、判定基準も変わるのですが、今回は、18歳未満の判定基準を示します。
18歳未満
重度A 重度知的障がい児収容棟の設備及び運営の基準について(昭和39年3月13日児発第197号・児童家庭局通知)1(1)又は(2)に該当する程度の障がいであって、日常生活において常時介護を要する程度の者。
若しくは、知能の障がいの程度が中度(標準化された知能検査で測定された指数が概ね36以上50以下に該当)であって、社会生活上又は行動・医療保健面において、かなりの介助・介護を要する者。
(注)上記(2)の解釈に当っては、身体障がいの程度は、身体障害福祉法に基づく障がい等級が1級、2級又は3級に該当するものとする。

中度B1 知能の障がいの程度が中度(標準化された知能検査で測定された指数が概ね36以上50以下に該当)であって、社会生活上又は行動・医療保健面であまり介助・介護を要しない者。
若しくは、知能の障がいの程度が軽度(標準化された知能検査で測定された指数が概ね51以上75以下に該当)であって、社会生活上又は行動・医療保健面において、かなりの介助・介護を要する者。

軽度B2 知能の障がいの程度が軽度(標準化された知能検査で測定された指数が概ね51以上75以下に該当)であって、社会生活上及び行動・医療保健面において、あまり介助・介護を要しない者。

🟠身体障がい者手帳

 身体障がい者手帳というのは、身体に障がいのある方が、医療の給付、補装具費の支給など、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付される手帳です。

 身体障がい者手帳を交付してもらえる障がいには、次のようなものがあります。
○ 視覚障がい
○ 聴覚・平衡機能障がい
○ 音声・言語・そしゃく機能障がい
○ 肢体不自由
○ 内部障がい(心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい)

 身体障がい者手帳は、それぞれの障がいの程度によって1級から6級までに区分されています。

🟠精神障がい者保健福祉手帳

療育手帳」と「身体障がい者手帳」以外に、「精神障がい者保健福祉手帳」というものもあります。

 この手帳は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に支給されます。

 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象です。

 しかし、知的障がいは、療育手帳をもらうことになりますので、精神障がい者保健福祉手帳の該当者には含まれません。

学校において手帳が必要になる場面

 子どもを遠足や社会見学に連れていくことがあります。

 自治体や交通機関によって違いがありますが、これらの手帳を使うと、交通費が免除されたり、減額されたりする場合があります。

 交通機関によっては、コピーで良い場合もありますが、一般的には手帳そのものを切符購入時や改札などで提示する必要があります。

 遠足などの引率者が、保護者から手帳を確実に受け取り、きちんと返却する必要があります。

 学校によっては、特別支援学級在籍の子どもの担任が、特別支援学級担任以外に、現学級保障として、各学級の担任も担任になっている場合があります。

 そのような場合、どちらの担任が保護者に連絡し、手帳を受け取り、返却するのか、きちんと相談しておく必要があります。

 また、遠足などでは、管理職の先生や教科担当の先生などに引率のお手伝いをお願いしたり、切符の購入をお願いしたりするこどもあります。

 そのような場合は、職員室の黒板に、遠足に行く子どもの人数や欠席人数以外に、特別支援学級在籍の子どものうち、手帳を持っている者が何名なのかを記録しておくなど、関係する教職員できちんと連絡しておく必要があります。

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